【注意喚起】ファイル共有ソフトの不適切な利用による著作権侵害の危険性について
お知らせ
平素は、グリーンシティコムをご利用いただき、誠にありがとうございます。
近年、ファイル共有ソフトを通じて音楽・映画・漫画・ソフトウェアなどをやり取りする行為が増えています。
これらの中には著作権で保護された作品が多く含まれており、許可なくダウンロードや
アップロードを行うことは著作権侵害にあたる可能性があります。
ファイル共有ソフトの不適切な利用により、著作権を侵害する事例は後を絶ちません。
当社には現在、著作権侵害に関連する発信者情報開示請求が多数寄せられており、
利用者の皆さまに対して情報開示を求める手続きが進められるケースが増えています。
当社では、プロバイダ責任制限法などの関連法令に基づき、請求があった場合には
利用者の皆さまへ意見照会を行い、その回答内容を踏まえて適切に対応しています。
しかし、権利者が裁判所に申し立てを行った場合、裁判所から発信者情報の開示を命じる決定が
出ることがあり、その際には法令に従って情報を開示する義務があります。
著作権侵害は、損害賠償請求や刑事罰の対象となる重大な行為です。
こうしたリスクを避けるためにも、インターネットサービスをご利用のお客様におかれましては、
ファイル共有ソフトの危険性を十分ご理解いただいたうえで、著作権を侵害する行為を絶対に行わないよう、ご注意ください。
また、総務省が作成した「動画をダウンロードしただけ」が著作権侵害に?」では
ファイル共有ソフトの利用に伴うリスクや具体的な注意点がわかりやすくまとめられておりますのでご参照ください。
■総務省 報道資料「ファイル共有ソフトの不適切な利用による著作権侵害に関する注意喚起」
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000460.html
■総務省作成 「動画をダウンロードしただけ」が著作権侵害に?
https://www.soumu.go.jp/dpa/p2p/
※別サイトへリンクします