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プロバイダ責任制限法に基づく手続き方法

「プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律)」における、発信者情報開示請求の裁判外手続きについてご案内します。

1.発信者情報開示請求とは

「プロバイダ責任制限法」第5条に基づき定められた手続きです。
当社が提供するインターネットサービスを利用して、権利を侵害する情報が発信された場合、当社へ当該侵害情報の発信者(契約者)情報の開示請求をするための手続きとなります。
プロバイダ責任制限法 関連情報Webサイト > 発信者情報開示請求 > 2022年10月1日からの書式

2.手続き方法について

請求する書式に必要事項を記入のうえ、所定の書類を添付し、開示手数料の「普通為替」あるいは「定額小為替証書」を同封のうえ、下記の宛先まで郵送してください。

3.必要書類

  1. 発信者情報開示請求書2通
    • プロバイダ用1通
    • 発信者への意見照会用1通(開示を希望しない情報をマスキングしてください)
  2. 名誉毀損や権利侵害がなされたとする証拠
  3. サイト管理者の記名・押印のあるログの証跡(IPアドレス、タイムスタンプ、発信元ポート番号、投稿時接続先IPアドレスの記載があるもの)
    • ※必要な情報がないと、調査ができない場合があります。また、これらの情報を提出いただいても特定できない場合があります。
  4. 本人確認書類
    • 個人:本人確認に記載されているその他の情報(氏名・住所以外)については、塗りつぶして提出頂いて構いません。
      なお、健康保険証記載の「被保険者等希望・番号等」にはマスキングをお願いします。
      (詳しくは、「お客さまご本人の確認書類について」の書類をご確認ください。)
    いずれか1点 運転免許証、パスポート
    いずれか2点 住民票、公共料金の請求書・領収書(いずれも発行3か月内)、各種健康保険証、年金手帳、外国人登録証
    • 法人:登記事項証明書などの公的証明書の写し

    ※代理人による申立ての場合は、更に代理権を証する書面(委任状など)の添付が必要です。

4.手数料について

1IDの請求ごとに5,000円(税込)の開示手数料が必要です。
発信者情報開示請求書等の必要書類をご郵送される際に、1IDの開示請求につき「普通為替」あるいは「定額小為替証書」5,000円分(税込)を同封してください。
なお、「普通為替」および「定額小為替証書」はゆうちょ銀行または「定額小為替証書」を取扱う郵便局で購入できます。

5.回答

当社の定める方法により回答いたします。

6.送付先

〒488-0801
愛知県尾張旭市東大道町原田34番地1
グリーンシティケーブルテレビ株式会社 経営管理本部 経営企画部 総務グループ内
発信者情報開示請求担当 宛